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最高裁判所第二小法廷 昭和40年(オ)649号 判決

上告人(被告・被控訴人) 大島喜重

右訴訟代理人弁護士 福田隆

被上告人(原告・控訴人) 昭和食料株式会社

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人福田隆の上告理由第一点について。〈省略〉

同第二点について。

原判決の認定したところによれば、訴外大島倉一および同大島初衛は、上告人から与えられていた代理権の範囲を超えて、上告人の代理人として、被上告人との間において本件保証契約を締結したものであり、かつ、被上告人は、右訴外人らにおいて上告人を代理する権限があると信ずべき正当の理由を有していた、というのであり、右事実認定は、これに対応する挙示の証拠によって肯認できないことはない。されば、所論は、原判決を精読しないで論難するものであるかまたは原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断および事実認定を非難するものであって、採るを得ない。〈以下省略〉

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

上告代理人福田隆の上告理由〈省略〉

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